白鷺教育会 会則
昭24.1.12制定
昭34.5.31改正
昭52.5.22改正
昭57.5.9改正
昭60.2.3改正
昭62.2.1改正
平6.2.6改正
平7.5.21改正
平10.5.10改正
平14.5.6改正
平18.5.7改正
平19.6.10改正
平24.5.12改正
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 この会は、白鷺教育会といい、事務所を姫路市飾磨区清水2丁目128番地 姫路市教育会館内におく。
(目的)
第2条 この会は、研鑽修養に努めて、兵庫県 (以下[本県]という)教育文化の振興に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 職能上の研修並びに、生涯学習に関すること。
(2) 機関誌の発行・名簿の作成に関すること。
(3) 社会的活動、奉仕に関すること。
(4) 親睦・相互扶助に関すること。
(5) 慶祝・弔意及び追悼慰霊に関すること。
(6) その他この会の目的達成に必要なこと。
第2章 組織
(会員・客員)
第4条 この会の会員は、本県の教職員である者または、あった者及び本会綱領の趣旨に賛同する者とする。
2 この会に客員をおくことができる。客員は会長が推薦したものとする。
(支部)
第5条 この会は、兵庫県内の市郡その他の運営上必要な地域に支部をおく。
2 支部は、支部会長・委員長及び評議員を選出する。支部会長は退職会員より、委員長は原則として現職会員より各1名とし、評議員は会員50名まで毎に1名とする。
3 支部会長は評議員を兼ねるものとする。
4 このほか、支部活動については、その自主性を尊重する。
(年次会)
第6条 削除
第3章 機関
(機関)
第7条 この会に次の機関をおく。
(1) 総 会 (2) 評議員会 (3) 支部会長会 (4) 委員長会 (5) 幹事会
(総会)
第8条 総会は、毎年1回会長が召集し、重要事項について審議する。
(評議員会)
第9条 評議員会は、評議員で構成し毎年5月に会長が召集し、次のことを決める。
(1) 会則及び規定の制定・改廃に関すること。
(2) 役員の選出及び欠員役員の補充選出に関すること。
(3) 事業計画及び予算の議決並びに事業報告及び決算の承認に関すること。
(4) その他この会の目的達成に必要なこと。
2 その必要がある場合には臨時評議員会を召集する。
(支部会長会)
第10条 支部会長会は必要に応じて会長が召集し、本会の組織事業活動について本部及び支部相互の間で意見交換を行う。
(委員長会)
第11条 委員長会は、必要に応じて会長が召集し、情報交換、会費の徴集及び事務連絡等について打合せをし、この会の運営に協力する。
(幹事会)
第12条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び会長の委嘱する幹事で構成し、会務の執行にあたる。その運営については、別に「白鷺教育会幹事会規程」を定める。
第4章 役員
(役員)
第13条 この会に次の役員をおく。
(1) 会長1名 (2) 副会長若干名 (3) 幹事長1名 (4) 副幹事長若干名 (5) 監事3名 (6) 事務長 1 名
(任務)
第14条 役員の任務は、次のとおりである。
(1) 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはこれを代行する。
(3) 幹事長は、第12条及び「白鷺教育会幹事会規程」により、会務の執行を総括し、その企画運営にあたる。
(4) 副幹事長は、第12条及び「白鷺教育会幹事会規程」により、幹事長を補佐し、幹事長に事故のある時はこれを代行する。
(5) 監事は、この会の監査にあたりその結果を評議員会に報告する。
(6) 事務長は、事務、会計を執行する。
(選出)
第15条 この会の役員は、評議員会で選出し、総会に報告する。役員のうち幹事長、副幹事長は現職会員より選出する。
(任期)
第16条 この会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。欠員補充で就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
(名誉会長・名誉顧問・顧問・参与)
第17条 この会は、会長の委嘱する名誉会長・相談役・名誉顧問・顧問・参与をおくことができる。
(名誉会長・名誉顧問・顧問・参与の任務)
第18条 名誉会長・相談役・名誉顧問・顧問・参与は、この会の会務運営上の諮問にあたる。
第5章 会計
(経費)
第19条 この会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。会費は評議員会で決定し、各支部より納入するものとし、必要に応じて臨時徴集することができる。
(会計年度)
第20条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第6章 入会・退会・統制
(入会)
第21条 この会への入会は、支部会長の推薦による。
(退会)
第22条 この会を退会しようとする者は、退会届を支部会長を経由して会長に提出する。
(統制)
第23条 会員は名誉を保持し、この会の統制をみだしてはならない。
第7章 慶弔
(慶弔)
第24条 第3条第5号に規定する会員の慶祝・弔意及び追悼慰霊等については、別に「白鷺教育会慶弔規程」を定める。
付則
この会則は、平成24年5月12日より施行する。